いざ、開業を目の前にして、「あの届け出が出ていない!」「この手続きはどこで行うの?」なんて話は良く耳にすること。
ここでは、創業時に必要な届出や手続きなどを提出先別に分かりやすく紹介します。
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税務署へは確定申告など国税(所得税)に関する書類を提出する必要があります。
【 提出対象 】
所得税の青色申告の承認を受ける場合
【 提出期限 】
青色申告をしようとする年の3月15日まで
※その年の1月16日以後に開業した場合は、開業した日から2か月以内
(出典元:国税庁 A1-8 所得税の青色申告承認申請手続)
【 提出対象 】
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする場合
【 提出期限 】
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで
※その年の1月16日以後に開業した場合や新たに専従者がいることになった場合、その日から2か月以内
【 提出対象 】
給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者で、納期の特例の適用を受けようとする場合
【 提出期限 】
特に定められていません
※原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。
【 注意事項 】
源泉所得税は、原則として、給与等を支払った月の翌月10日までに納付します。
給与の支給人員が常時10人未満の場合、申請を行い承認を受けることで、源泉所得税を年2回にまとめて納付できます。
・1月~6月に支払った給与等から源泉徴収した所得税
→ 7月10日までに納付
・7月~12月に支払った給与等から源泉徴収した所得税
→ 翌年1月20日までに納付
【 提出対象 】
内国法人である普通法人又は協同組合等を設立した場合
【 提出期限 】
法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内
【 添付書類 】
定款、寄附行為、規則又は規約等の写し
(出典元:国税庁 C1-4 内国普通法人等の設立の届出)
【 提出対象 】
法人税の青色申告の承認を受けようとする場合
【 提出期限 】
設立の日以後3か月を経過した日と、最初の事業年度の終了日のいずれか早い日の前日まで
(出典元:国税庁 C1-19 青色申告書の承認の申請)
【 提出対象 】
棚卸資産の評価方法を選定して届け出る場合
【 提出期限 】
設立第1期の確定申告書の提出期限まで
【 注意事項 】
棚卸資産の評価方法には、原価法や低価法などがあり、評価方法を選定して届け出ることができます。届出をしない場合は、法人税法上の法定の評価方法が適用されます。
(出典元:国税庁 C1-25 棚卸資産の評価方法の届出)
【 提出対象 】
減価償却資産の償却方法を選定して届け出る場合
【 提出期限 】
設立第1期の確定申告書の提出期限まで
【 注意事項 】
減価償却資産の償却方法を選定する場合に提出します。届出をしない場合は、法人税法上の法定の償却方法が適用されます。
(出典元:国税庁 C1-33 減価償却資産の償却方法の届出)
【 提出対象 】
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法を選定して届け出る場合
【 提出期限 】
有価証券を取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限まで
【 注意事項 】
有価証券を取得した場合に、その一単位当たりの帳簿価額の算出方法を選定するときに提出します。設立第1期に限らず、有価証券を取得した事業年度が対象となります。
【 提出対象 】
定款等の定めにより、法人税の確定申告期限の延長の特例を受けようとする場合
【 提出期限 】
最初に適用を受けようとする事業年度終了の日まで
【 注意事項 】
定款等の定めにより、事業年度終了の日の翌日から2か月以内に定時総会を招集できないなどの事情がある法人は、申請により法人税の確定申告期限を1か月延長することができます。
※申告期限が延長されても、法人税の納付期限は延長されません。納付が遅れた場合には、利子税がかかる場合があります。
【 提出対象 】
役員に支給する給与について、事前に支給時期・支給額等を定め、事前確定届出給与として届け出る場合
【 提出期限 】
設立の日以後2か月を経過する日まで
【 注意事項 】
役員に対する賞与等を損金に算入するためには、一定の要件を満たす必要があります。事前確定届出給与として支給する場合は、あらかじめ支給時期・支給額等を定め、期限までに税務署へ届け出る必要があります。
※設立後に株主総会等の決議により事前確定届出給与を定める場合などは、提出期限が異なります。
(出典元:国税庁 C1-23 事前確定届出給与に関する届出)
行政県税事務所へは、県税に関わる書類を提出する必要があります。提出先は管轄の県税事務所になります。
【 提出対象 】
個人事業税の課税対象となる事業を開始・廃止した場合又は事務所等を設置、移転、若しくは廃止した場合
【 提出期限 】
事業の開始・廃止、事務所等の設置・移転をした日から1か月以内(納税義務者の死亡による廃業の場合は4か月以内)
年金事務所へは、健康保険や厚生年金保険などの社会保険に関わる書類を提出する必要があります。
【 提出対象 】
常時5人以上の従業員を使用する法定17業種の個人事業所で、健康保険・厚生年金保険の適用事業所となった場合
【 提出期限 】
適用事業所となった日から5日以内
【 注意事項 】
個人事業所は、業種や従業員数によって加入義務が異なります。
常時5人未満の個人事業所や、法定17業種に該当しない個人事業所は、原則として強制適用の対象外です。任意で加入する場合は、別途「任意適用申請書」の提出が必要です。
(出典元:日本年金機構 健康保険・厚生年金保険 新規適用届)
【 提出対象 】
健康保険・厚生年金保険の被保険者となる従業員を採用した場合
【 提出期限 】
事実発生から5日以内
【 注意事項 】
個人事業所は、事業所が健康保険・厚生年金保険の適用事業所に該当する場合に、加入対象となる従業員について提出します。
【 提出対象 】
健康保険・厚生年金保険の被保険者である従業員に扶養する家族がいる場合や、被扶養者に変更があった場合
【 提出期限 】
事実発生から5日以内
【 注意事項 】
被扶養者として認定を受けるには、収入など一定の要件を満たす必要があります。
(出典元:日本年金機構 健康保険 被扶養者(異動)届)
【 提出対象 】
法人事業所で、健康保険・厚生年金保険の適用事業所となった場合
【 提出期限 】
適用事業所となった日から5日以内
【 注意事項 】
法人事業所は、事業主のみの場合を含め、原則として健康保険・厚生年金保険への加入が義務付けられています。
(出典元:日本年金機構 健康保険・厚生年金保険 新規適用届)
【 提出対象 】
健康保険・厚生年金保険の被保険者となる従業員を採用した場合
【 提出期限 】
事実発生から5日以内
【 注意事項 】
法人事業所では、原則として役員・従業員が健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。
【 提出対象 】
健康保険の被保険者に扶養する家族がいる場合や、被扶養者に変更があった場合
【 提出期限 】
事実発生から5日以内
【 注意事項 】
被扶養者として認定を受けるには、収入など一定の要件を満たす必要があります。
※被保険者となる役員・従業員本人については、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を提出します。
(出典元:日本年金機構 健康保険 被扶養者(異動)届)
ハローワークには、雇用保険などの社会保険に関わる書類を提出する必要があります。
労働基準監督署には、労災保険などの社会保険に関わる書類を提出する必要があります。
【 提出対象 】
労働基準法の適用事業となった場合
【 提出期限 】
遅滞なく
【 注意事項 】
事業を開始し、労働基準法の適用事業となった場合に、所轄の労働基準監督署へ提出します。
※法人・個人事業主を問わず、労働基準法の適用事業であれば提出が必要です。
(出典元:厚生労働省 主要様式ダウンロードコーナー)
【 提出対象 】
労働者を1人でも雇用し、労働保険の保険関係が成立した場合
【 提出期限 】
保険関係が成立した日の翌日から10日以内
【 添付書類 】
原則として、次の書類を添付します。
※提出先や事業の状況によって、追加の書類を求められる場合があります。
・登記事項証明書(法人の場合)
・事業主の氏名・住所等を確認できる書類 (個人事業主の場合)
・労働者名簿
・賃金台帳
・出勤簿・タイムカード等
【 注意事項 】
労働保険(労災保険・雇用保険)の適用事業となった場合に提出します。
※雇用保険の加入対象となる従業員については、「雇用保険被保険者資格取得届」も提出します。
※OCR用紙のため、管轄の労働基準監督署等で入手します。
【 提出対象 】
労働保険の保険関係が成立した場合
【 提出期限 】
保険関係が成立した日の翌日から50日以内
【 注意事項 】
労災保険・雇用保険の保険料を概算し、申告・納付するための手続です。
※「労働保険関係成立届」とあわせて手続を行います。
【 提出対象 】
従業員に法定労働時間を超える時間外労働や法定休日労働をさせる場合
【 提出期限 】
時間外労働・休日労働をさせる前まで
【 注意事項 】
時間外労働や法定休日労働をさせる場合は、あらかじめ労使間で36協定を締結し、所轄の労働基準監督署へ届け出る必要があります。
※36協定を締結・届出せずに、法定労働時間を超える時間外労働や法定休日労働をさせることはできません。
※協定には有効期間を定める必要があります。
(出典元:厚生労働省 主要様式ダウンロードコーナー)
【 提出対象 】
常時10人以上の労働者を使用する事業場で、就業規則を作成した場合
【 提出期限 】
就業規則を作成した後、遅滞なく
【 添付書類 】
・就業規則
・意見書(労働者の過半数を代表する者または過半数労働組合の意見を記載したもの)
【 注意事項 】
常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署へ届け出ることが義務付けられています。
※「10人以上」は会社全体ではなく、原則として事業場単位で判断します。
※就業規則を変更した場合も、変更後の就業規則を届け出る必要があります。
(出典元:厚生労働省 主要様式ダウンロードコーナー)
・法的書類作成ツール (外部リンク:DREAM GATE)
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