創業者が使える補助金・融資・支援施策紹介
創業時には資金や事業に関する情報が充分でないために、
外部資金や支援施策を上手に利用することも必要になってきます。
ここでは、小牧で創業される方がお申込みいただける補助金や融資制度などを紹介します。
融資については、審査に時間が掛かる場合もあります。
小牧商工会議所指導員にお気軽にご相談ください。
補助金・助成金は融資と違い、国や地方公共団体から受け取ることができる返済不要なお金です。助成金は、国などが示す受給要件を満たせば、原則誰でも申請すれば、受け取ることができるお金です。補助金は要件を満たした会社が、申請を出し、審査を通過しないと受け取ることができません。
補助金制度
補助金は採択件数や金額があらかじめ決まっているものが多く、申請したからといって必ずしも受給できるとは限りません。補助金には公募期間を設けるのが一般的で、この期間内に書類を揃えて、申請をしなくてはなりません。提出する書類の中で『いかに、この補助金を利用することで事業が活性化するか、社会に役立つかなど補助金の必要性』をアピールできないと採択にはなりません。また、補助金は後払いですので、必要な資金はまず自社で準備しないといけません。補助金の指定する事業期間をきちんと確認し、その期間内に会計処理をすることも重要なことです。事業期間が終了すると、報告書などを提出する必要があります。この書類がいい加減であったり、目的外の経費を支出していたりすると、補助金支払を拒否されることもあります。
小牧市起業・会社設立支援補助金
※会社とは、会社法に定める株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいいます。
(1)市内に本店所在地を置く方
(2)市内に事業所を有する方又はその予定がある方
(3)業種が次に掲げる以外の方
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化に 関する法律(昭和23年法律
第122号)で風俗営業と規定される業種及びその他これに相当する
と市長が認めた業種
イ 消費者金融業
ウ 非営利業
(4)暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない方
(5)会社の代表者に市税の滞納がない方
(2) 登記申請に係る費用
(3) (1)、(2)の会社設立に要する手続きを司法書士等に依頼した場合の報酬等の費用
※ 100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とします。
※ 限度額は20万円とします。
<添付書類>
・ 登記事項証明書
・ 会社の代表者に市税の滞納がないことを証明する書類
※申請日以前1年間において納期の到来したお住まいの市町村の市民税及び固定資産税の納税証明書又は領収書の写し
・ 補助対象経費の支払いを証明する書類
・ 小牧市起業・会社設立支援補助金交付請求書
(2) 交付決定
小牧市から申請者宛に小牧市起業・会社設立支援補助金交付決定通知書を送付します。
(3)補助金交付
※補助金の交付を受けられた事業所は1期分の決算書を各決算終了後、速やかに市役所商工振興課へ提出していただく必要があります。
新規開業資金(日本政策金融公庫)
※「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限ります。
なお、創業計画書のご提出等をいただき、事業計画の内容を確認させていただきます。
※「廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方」は、前事業に係る債務を返済するために必要な資金もお使いいただくことができ、運転資金は15年以内(うち据置期間2年以内)までご利用いただけます。
新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)/ 女性、若者/シニア起業家支援資金(日本政策金融公庫)
※「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限ります。
なお、創業計画書のご提出等をいただき、事業計画の内容を確認させていただきます。
※「廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方」は、前事業に係る債務を返済するために必要な資金もお使いいただくことができ、運転資金は15年以内(うち据置期間2年以内)までご利用いただけます。
新規開業資金(再挑戦支援関連)/ 再挑戦支援資金(日本政策金融公庫)
次のすべてに該当する方(注1)
廃業歴等を有する個人または廃業歴等を有する経営者が営む法人であること
廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない程度に整理される見込み等であること
廃業の理由・事情がやむを得ないもの等であること
ミラサポ専門家派遣
小牧商工会議所の相談室
各制度等の詳細につきましては、年度により名称、内容が変更になる場合がありますので、小牧商工会議所までお気軽にご連絡ください。