開業等手続きガイド

いざ、開業を目の前にして、「あの届け出が出ていない!」「この手続きはどこで行うの?」
なんて話は良く耳にすること。
ここでは、創業時に必要な届出や手続きなどを提出先別に分かりやすく紹介します。
資金的に余裕があり、人手&時間に余裕がない場合は、
税理士や司法書士、社労士などの専門家に代行依頼することも可能です。
小牧の専門家については「専門家ステーション」をご覧ください。

税務署へ提出する書類

税務署へは確定申告など国税(所得税)に関する書類を提出する必要があります。

個人の場合

時  期
開業した場合
提出期限
事業を開始した日から1カ月以内
時  期
青色申告をしようとする場合
提出期限
事業を開始した日から2カ月以内
※事業開始日が1/1~1/15の場合は3/15まで
時  期
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする場合
提出期限
事業を開始した日または、新たに専従者がいることになった日から2カ月以内
※事業開始日が1/1~1/15の場合は3/15まで
添付書類
届出書に記載した内容とは別に給与規程を定めているときは、その移しを1部提出
時  期
給与の支払人員が常時10人未満である源泉徴収義務者で、納期の特例制度の適用を受けようとする場合
提出期限
特になし
※原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用
注意事項
源泉所得税は、原則徴収した日の翌月10日が納付期限ですが、給与支給人員が常時10人未満である場合は、この申請を行うと、年2回にまとめて納付できます。
・1~6月までに支払った所得の源泉税
 →7月10日までに納付
・7~12月までに支払った所得の源税      →翌年1月20日までに納付

法人の場合

時  期
法人を設立した場合
提出期限
設立の日から2カ月以内
添付書類
①定款等の写し ②設立の登記の登記事項証明書 ③株主等の名簿の写し④設立趣意書⑤設立時の貸借対照表⑥合併等により設立されたときは被合併法人等の名称及び納税地を記載した書類
時  期
給与支払事務所を設立した場合
提出期限
給与支払事務所等を設けた日から1カ月以内
時  期
棚卸資産の評価方法を選定して届け出る場合
提出期限
確定申告の提出期限まで
注意事項
届出がない場合は、最終仕入原価法になります
時  期
減価償却資産の償却方法を選定して届け出る場合
提出期限
確定申告の提出期限まで
注意事項
届出がない場合は、建物を除き定率法となります
時  期
青色申告をしようとする場合
提出期限
設立3カ月を経過した日と、最初の事業年度終了日のうち、いずれか早い日の前日まで

行政県税事務所に提出する書類

行政県税事務所へは、県税に関わる書類を提出する必要があります。

個人の場合

対  象
開業した場合

法人の場合

対  象
法人を設立した場合
提出期限
設立した日から2カ月以内
添付書類
登記事項証明書(登記簿謄本)及び定款・寄付行為又は規約等の写し

年金事務所に提出する書類

年金事務所へは健康保険や厚生年金保険などの社会保険に関わる書類を提出する必要があります。

個人の場合

対  象
従業員5名以上はすべて加入(サービス業の一部等については任意加入)
提出期限
当該事実発生後5日以内
注意事項
日本年金機構HPをご確認ください
対  象
従業員5名以上はすべて加入(サービス業の一部等については任意加)
提出期限
当該事実発生後、5日以内
注意事項
日本年金機構HPをご確認ください
対  象
被保険者となった者に被扶養者がいる場合
提出期限
当該事実発生後、5日以内
注意事項
日本年金機構HPをご確認ください

法人の場合

対  象
すべての法人
提出期限
当該事実発生後5日以内
添付書類
履歴事項全部証明書または、法人登記簿謄本
対  象
すべての法人
提出期限
当該事実発生後、5日以内
注意事項
日本年金機構HPをご確認ください
対  象
被保険者となった者に被扶養者がいる場合
提出期限
当該事実発生後、5日以内
注意事項
日本年金機構HPをご確認ください

ハローワークに提出する書類

ハローワークには、雇用保険などの社会保険に関わる書類を提出する必要があります。

個人の場合

対  象
初めて従業員を雇用する場合(ただし、31日以上雇用されることが見込まれ、1週間の労働時間が20時間以上である場合)
提出期限
雇用保険適用事業所になった翌日から10日以内
添付書類
営業が確認できる書類
対  象
雇用保険被保険者となる従業員を雇用する都度
提出期限
雇用した月の翌月10日まで
添付書類
従業員名簿、賃金台帳、出勤簿またはタイムカード

法人の場合

対  象
初めて従業員を雇用する場合(ただし、31日以上雇用されることが見込まれ、1週間の労働時間が20時間以上である場合)
提出期限
雇用保険適用事業所になった翌日から10日以内
添付書類
登記簿謄本
対  象
雇用保険被保険者となる従業員を雇用する都度
提出期限
雇用した月の翌月10日まで
添付書類
従業員名簿、賃金台帳、出勤簿またはタイムカード、登記簿謄本

労働基準監督署に提出する書類

労働基準監督署には、労災保険などの社会保険に関わる書類を提出する必要があります。

個人・法人共通

対  象
従業員を雇用する場合
提出期限
従業員を雇用したとき遅滞なく
対  象
従業員を雇用する場合
提出期限
労働保険関係が成立した日の翌日から10日以内
添付書類
営業が確認できる書類
対  象
従業員を雇用する場合
提出期限
労働保険関係が成立した日の翌日から45日以内
対  象
従業員に残業や休日出勤をさせる場合
提出期限
残業や休日出勤をさせるまでに
注意書類
この届出を出さないと残業や休日出勤をさせることができません
対  象
常時雇用する人数が10名以上になる場合
提出期限
遅滞なく
対  象
常時雇用する人数が10名以上になる場合
提出期限
遅滞なく
対  象
常時雇用する人数が10名以上になる場合
提出期限
遅滞なく

法人設立登記手続き

起業するにあたり、法人設立をする場合は、登記に関わる各種手続きが必要になります。個人事業での起業が良いのか、法人での起業が良いのかは、状況や職種などさまざまな状況により異なります。
詳しくは、小牧商工会議所または「専門家ナビ」の専門家へご相談ください。

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